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条文見出し一覧 [ あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律に基づく指定試験機関及び指定登録機関に関する省令 ]
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条文見出し 「あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律に基づく指定試験機関及び指定登録機関に関する省令」
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律に基づく指定試験機関及び指定登録機関に関する省令の平成22年2月1日現在の法令データから、条文につけられている「見出し」部分等を抽出した一覧です。条数部分は現行の該当条文(法なび法令検索)へのリンクになっています。
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あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律に基づく指定試験機関及び指定登録機関に関する省令
( 平成2年厚生省令第21号 [平成2年3月29日公布] )
( 平成2年厚生省令第21号 [平成2年3月29日公布] )
| 第1章 指定試験機関 | ||
| 第1条 | 指定の申請 | |
| 第2条 | 指定試験機関の名称の変更等の届出 | |
| 第3条 | 役員の選任及び解任 | |
| 第4条 | 事業計画等の認可の申請 | |
| 第5条 | 試験事務規程の認可の申請 | |
| 第6条 | 試験事務規程の記載事項 | |
| 第7条 | 試験委員の要件 | |
| 第8条 | 試験委員の選任及び変更の届出 | |
| 第9条 | 帳簿の記載事項等 | |
| 第10条 | 試験事務の実施結果の報告 | |
| 第11条 | 受験停止の処分の報告 | |
| 第12条 | 試験無効等の処分の通知 | |
| 第13条 | 試験事務の休廃止の許可の申請 | |
| 第14条 | 試験事務の引継ぎ等 | |
| 第2章 指定登録機関 | ||
| 第15条 | 登録事務規程の記載事項 | |
| 第16条 | 帳簿の記載事項等 | |
| 第17条 | 登録状況の報告 | |
| 第18条 | 虚偽登録者等の報告 | |
| 第19条 | 試験に合格した者の氏名等の通知 | |
| 第20条 | 免許の取消し等の処分の通知 | |
| 第21条 | 準用 | |
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【検索語:「指圧師」】
● 現行法 ● 現行政令 ● 現行府省令
● 現行法 ● 現行政令 ● 現行府省令
- あん摩マツサージ指圧師、はり師及びきゆう師に係る学校養成施設認定規則 の条文見出し
- あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律に基づく指定試験機関及び指定登録機関に関する省令 の条文見出し
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- あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則 の条文見出し
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このデータは、平成22年2月1日現在の法令データ〔同日までの官報掲載法令情報を基にしたデータ〕です。
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