【 現行条文 : あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則 (法なび法令検索)】
条文見出し 「あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則」
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則の平成22年2月1日現在の法令データから、条文につけられている「見出し」部分等を抽出した一覧です。条数部分は現行の該当条文(法なび法令検索)へのリンクになっています。
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あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則
( 平成2年厚生省令第19号 [平成2年3月29日公布] )
( 平成2年厚生省令第19号 [平成2年3月29日公布] )
| 第1章 免許 | ||
| 第1条 | 法第3条第1号及び第12条の3第1項第1号の厚生労働省令で定める者 | |
| 第1条の2 | 治療等の考慮 | |
| 第1条の3 | 免許の申請 | |
| 第2条 | 名簿の登録事項 | |
| 第3条 | 名簿の訂正 | |
| 第4条 | 登録の消除 | |
| 第5条 | 免許証の書換え交付申請 | |
| 第6条 | 免許証の再交付申請 | |
| 第7条 | 免許証又は免許証明書の返納 | |
| 第8条 | 登録免許税及び手数料の納付 | |
| 第9条 | 規定の適用等 | |
| 第2章 試験 | ||
| 第10条 | 点字による試験 | |
| 第11条 | あん摩マッサージ指圧師国家試験の試験科目 | |
| 第12条 | はり師国家試験の試験科目 | |
| 第13条 | きゅう師国家試験の試験科目 | |
| 第14条 | 試験科目の免除 | |
| 第16条 | 試験施行期日等の公告 | |
| 第17条 | 受験の手続 | |
| 第18条 | 合格証書の交付 | |
| 第19条 | 合格証明書の交付及び手数料 | |
| 第20条 | 手数料の納入方法 | |
| 第21条 | 規定の適用等 | |
| 第3章 施術所等 | ||
| 第22条 | 届出事項 | |
| 第24条 | 法第9条の4の厚生労働省令で定める事項 | |
| 第25条 | 施術所の構造設備基準 | |
| 第26条 | 衛生上必要な措置 | |
| 第27条 | 身分を示す証票の様式 | |
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【検索語:「指圧師」】
● 現行法 ● 現行政令 ● 現行府省令
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